通訳ガイドの方へ
観光庁からのお知らせ(3)
地域の観光人材のインバウンド対応能力強化に向けた研修における講師の募集について(2020年9月11日)
観光庁より地域の観光人材のインバウンド対応能力強化に向けた研修における講師の募集についてお知らせを頂きました。
国土交通省観光庁では観光需要が低迷する中、地域の観光人材のインバウンド対応能力を強化させ、地域へのインバウンドの誘客・長期滞在・消費拡大を図るため、
語学力だけでなくコミュニケーション ・ ホスピタリティ ・ 接遇能力等に優れた全国通訳案内士を講師として派遣し、地方自治体 ・DMO・ 宿泊事業者等 地域の観光人材を抱える組織へ研修会を実施します。
「本研修会の講師を養成する講習会(講師養成講習会)」を10月末から実施いたします。
【対象】
英語の全国通訳案内士
【募集期間】
2020年9月11日(金)から9月30日(水)まで 当日消印有効
【応募方法】 下記 ①② のうちどちらか
①Webによる方法:
PCまたはスマートフォン等から、講師養成講習会事務局ホームページにアクセス
のうえ 、応募フォームから申し込み
https://kankouinbound2020.jp
②郵送による方法:
「講師養成講習会 申込用紙」を印刷して必要事項を全て記入のうえ、申込用紙と
全国通訳案内士登録証の両面コピーを添えて下記へ郵送(郵送費は応募者負担)
【宛先】
〒105-0022 東京都港区海岸2丁目1番24号 NACビル5階
(株)日旅ビジネスクリエイト内 講師養成講習会事務局 宛
【参考】
観光庁からのお知らせ(2)
通訳案内士の方が活用可能な主な支援施策について(2020年5月2日)
観光庁より、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」において、「通訳案内士の方が活用可能な主な支援施策」の最新情報(令和2年5月1日現在)をお知らせいただききました。
下記の「経済対策等において通訳案内士が活用可能な主な支援策一覧」ほか、【参考】の各省庁ホームページをご参照よろしくお願い致します。
※各省庁のHPは随時更新されておりますので、ご注意ください。
また、経済対策等における観光庁関連施策は以下の通りです。
①新型コロナウイルス感染症等を起因とした影響を受けている通訳案内士向けの特別相談窓口 http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics04_000134.html
②訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業
③ICT等を活用した多言語化対応等による観光地の「まちあるき」の満足度向上事業
④広域周遊観光促進のための観光地域支援事業
【参考】
●新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(内閣府HP)
https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2020/20200420_taisaku.pdf●経済産業省の支援策
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html主な関連施策
- 支援策パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
- 持続化給付金に関するお知らせ
申請受付、申請要領、申請規程、給付規程、よくあるお問合せ等
●中小企業庁の支援策
https://www.chusho.meti.go.jp/ ※経済産業省の内容との重複、リンク有主な関連施策
- セーフティネット保証5号への追加
●総務省の支援策
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/index.html※各省庁の新型コロナウイルス関連ページにリンクがあります。
主な関連施策
- 特別定額給付金の特設サイト。申請書書式、リーフレット等
概要と特別定額給付金に関するお知らせ(PDF版)を掲載
●厚生労働省の支援策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html※経済施策以外のものも多数掲載されています。
主な関連施策
- 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html - (参考)雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
観光庁からのお知らせ(1)
緊急経済対策における税制上の措置等について(2020年5月1日)
観光庁より、令和2年4月30 日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第 25 号)
及び「地方税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第 26 号)が成立、同日施行され、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等を講ずることとなったお知らせをいただきました。
以下に掲載致しますので、各省庁ホームページ等ご参照よろしくお願い致します。
●国税に関する措置(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htmトップページ > 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について > 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
●地方税に関する措置(総務省ホームページ)
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.htmlトップページ > 新型コロナウイルス感染症対策関連 > 地方行財政 > 地方税制
●社会保険料に関する措置(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.htmlトップページ > 社会保険料の納付等について
(国税関係)
- 納税の猶予制度の特例
- 欠損金の繰戻しによる還付の特例
- テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
- 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
- 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
- 消費税の課税選択の変更に係る特例
- 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
(地方税関係)
- 徴収の猶予制度の特例
- 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
- 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
- 自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
- 住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応
- 耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化
- イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る対応
(社会保険料関係)
- 厚生年金保険料等の納付猶予の特例
- 労働保険料等の納付猶予の特例
国税庁からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いについて(2020年4月28日)
新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、期限の延長や納付の猶予等の措置が活用されます。
国税の取扱いに関するパンフレットをご案内致しますので是非ご覧ください。
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別添1 新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です
「いつまでに申請すればいいの?」「手続きは?」等のFAQが記載されています。
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別添2 青色申告をはじめませんか
「青色申告の主な特典」「青色申告をするためには」等が記載されています。
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別添3 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください
「現行の猶予の要件」「猶予の申請方法」等が記載されています。
※関係法案が国会で成立することが前提 -
別添4 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」(案)
「対象となる方」「対象となる国税」「FAQ」等が記載されています。
※関係法案が国会で成立することが前提 -
別添5 欠損金の繰戻しによる還付の特例(案)
「資本金1億円超10億円以下の法人も青色欠損金の繰り戻し還付を受けることができる」ご案内が記載されています。 ※関係法案が国会で成立することが前提
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別添6 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案)
「税務署に申請し、承認を受けることにより消費税の課税事業者を選択する(やめる)ことができる」ご案内が記載されています。 ※関係法案が国会で成立することが前提
国税庁トップページ > 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm通訳ガイドの皆さまへ
現役通訳ガイドとして活躍中の皆さま。忙しい日々を過ごす中で、更に自らを磨き、活き活きと輝く通訳ガイドとして、更にステップアップしていきたいと思いませんか。
優れた通訳ガイドに求められるスキルとコンピテンシーとはなんでしょうか?
ガイディング・スキル、異文化コミュニケーション能力、語学力、知識・記憶力、責任感、突発事態への機転を利かせた対応、ホスピタリティ、自身の人間的魅力……。色々ありそうですね。
通訳ガイドは、海外からのお客様を相手に狭義のガイディングだけでなく、滞在中の日本を楽しんで頂けるよう旅を演出するのですが、旅の途中の思いもよらぬアクシデントでは危機管理も大切です。
輝く通訳ガイドとは沢山の引出しを持って、お客様のニーズに対し的確に対応出来るだけの経験と能力を持つ人たちのことです。そこへ至るプロセスをGICSSがサポートします。
GICSSは皆さんの自分磨きのお手伝いをするために、長年に亘り中身の濃い研修プログラムを提供してきました。新人実務研修ではその入口として、少人数によるワークショップでアウトプットを経て、個別カウンセリングやフィードバックをしっかりと行います。
GICSS-PA(Personal Appraisal)という通訳ガイドの個人評価システムの採用で、皆さんがご自身の評価を確認することを可能にし、研修を超えた会員同士の交流、情報交換の場でお互いが刺激し合い、さらに自らを高めていくことが出来るのです。
GICSSは全国通訳案内士資格取得に強い関心と好奇心のある方々や、将来全国通訳案内士を目指す方々も歓迎します。研修では多くの勉強が必要ですが、厳しい分、終わったときの達成感は素晴らしいものがあります。自然に必要とされる知識と品格が身につく筈です。
ぜひGICSSにご参加下さい!
